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個人情報保護に関する規則
1.総則
本会は、個人情報保護の重要性を認識し、本会会員の個人情報の保護を目的として、個人情報の取得、利用、提供、開示、廃棄等の管理が適切に行われるよう以下のとおり規則を定める。
2.定義
個人情報は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるようになるものを含む)をいう。
3.管理体制
- 本会事務局に個人情報管理者を置き、個人情報を適切に管理する。
- 個人情報管理者は、安全で適正な個人情報の管理を行い、個人情報への不正アクセスや漏洩・改ざん・滅失を防止するための適切な保護体制を整備する。
4.個人情報の取得
- 目的
土木会の健全かつ円滑な活動の為、個人情報を収集する。
- 本会が収集する個人情報は別表の通りとする。
- 個人情報の収集にあたり、会員に対し次の点について通知し同意を得る。
1)個人情報に関する個人情報管理者の連絡先 2)個人情報の収集目的 3)個人情報の取り扱いを第3者に預託をする場合には、その旨の説明 4)会員が個人情報を与えなかった場合に、当該会員に生じる結果 5)会員の権利(情報開示請求と情報修正およびその具体的方法)
- 前項に関する通知の方法は、書面またはホームページ、電子メール等を利用した方法とし、本人宛に直接通知することを原則とする。
- 個人情報収集に対する同意の取得は、明示的な方法によることを原則とする。ただし、反対の意思を表明しない場合は黙示的な同意とみなす。
5.個人情報の利用および提供
- 個人情報の利用および提供は収集目的の範囲で行う。
- 本会が収集する個人情報は別表の通りとする。
- 個人情報の提供にあたり、個人情報管理者は安全性を考慮した授受を行う。
6.個人情報の正確性の確保
本会の所有する個人情報は、利用目的の範囲内において、正確かつ最新の状態で管理する。
7.個人情報の開示
- 本会は、会員から本人に関する個人情報の開示請求があった場合には、本人確認のうえ速やかにこれに応じる。
- 本会が収集する個人情報の項目うち、会員が情報の開示を希望しない場合は、会報等にその項目の開示はしない。
- 情報開示の方法は書面によるものとするが、開示請求者と本会の双方が同意した場合はその同意された方法によることができる。
- 開示の結果、事実と異なる情報があった場合は、会員は当該情報の訂正を本会に請求できる。
- 本人以外からの請求であっても、以下の場合には、本会は個人情報管理者の判断により個人情報の一部またはすべてを開示することがある。
1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 本会運営において著しい支障を及ぼす恐れがある場合 親権者や法定代理人等による開示請求の場合 他の法令に違反することとなる場合
8.個人情報の廃棄・転用
本会が有する個人情報を記録した媒体の廃棄・転用は、以下に定める方法によって行う。
- 紙媒体はシュレッダーにかけるなどの方法により、読み取り不能にして廃棄する。
- 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄する場合は、個人情報を完全に消去するか、記憶媒体を破壊してから廃棄する。
- 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を転用する場合は、個人情報を完全に消去してから転用する。
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