| 1) | 第5条の会員について、本支部に多大の貢献のあった会員は支部長の推薦により幹事会、評議員会の承認を得て名誉会員とすることが出来る。支部名誉会員は、原則として本会の学術集会の会長をつとめ、かつ学会(本部)評議員として活動し、支部役員定年に達したものとする。名誉会員は、評議員会に出席して発言することができる。 | |
| 2) | 第10条の支部評議員の申請については、次にあげる条件を満たすものとする。 | |
| 1 | 本会の会員のうち、医師免許取得後7年以上の医師であり、日本消化器内視鏡学会会員であること。 | |
| 2 | 原則として、本学会の専門医の資格を有するもの。 | |
| 3 | 過去5年間に本学会総会・地方会におけるシンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップなどの主題またはこれに準ずる講演の演者あるいは司会、または地方会一般演題の座長の経験があること。 | |
| 4 | 消化器内視鏡に関する学術論文が2編以上あること。(筆頭者論文が1編以上あることが望ましい) (補足)支部評議員候補者が選考基準を満たさない場合でも、幹事会が必要と認めれば、支部長が候補者を推薦することができる。但し支部長推薦は若干名とする。 |
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| 3) | 第13条および第14条の幹事会、評議員会のもとに、各種委員会(専門医制度審査会,ありかた委員会など)をおき、当面の課題解決の作業を適宜行う。各種委員会の委員は支部長が適任と認めた者を当てる。 | |
| 4) | 第15条および第16条の支部例会等を運営する方法について、その運営諸経費の一部として以下を充当する。 1 日本消化器内視鏡学会支部例会賛助金 2 学術集会会場整理費 3 通信費(毎年会員から徴収する) 4 協賛金・広告料・展示料 5 その他 |
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