中 国 支 部 会 則 

(設置)
第1条 一般社団法人日本消化器内視鏡学会中国支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。

(事務所)
第2条 この支部は、定款規則第2条第1項に定める、主たる事務所を広島大学病院内視鏡診療科(広島県広島市)に置く。

(目的)
第3条 この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、中国地区における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もってこの地区の住民の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この支部は、前条の目的を達成するため、中国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県)において次の事業を行う。
 (1) 支部例会、支部セミナー、研究会、講演会及び講習会等の開催 
 (2) その他、支部の目的を達成するために必要な事業

(支部会員)
第5条 この支部は、本学会の会員で、かつ、中国地区を勤務地又は居住地とする者を支部会員とする。
2 支部会員は、支部の事業及び運営に参加する権利を有する。
3 支部会員には、定款第6条(会員の種別と権利)、第7条(入会)、第8条(会費)、第9条(会員の資格喪失)、第10条(退会)、第11条(会員の休会)及び第12条(会員の除名)の規定を適用するものとする。
4 支部は、会員からの年会費を徴収しない。

(役職)
第6条 この支部に、次の役職を置く。
 (1) 支部長   1名
 (2) 幹 事   10数名以内
 (3) 監 事   2名以内
 (4) 支部評議員 会員の概ね10%とする。
 
(支部長)
第7条 この支部に、第6条第1号に定める支部長を置く。
2 支部長は、この支部の幹事及び幹事経験者の中から幹事会の推薦により、支部評議員会に諮り本学会理事会において選出する。
3 支部長は、理事長が委嘱する。
4 支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
5 支部長は、原則として定款第29条第1項に定める役員を兼ねることができない。
6 支部長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。

(幹事)
第8条 この支部に、第6条第2号に定める幹事を置く。
2 幹事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
3 幹事は、支部長が委嘱する。
4 幹事は、支部長の職務を補佐し、支部の運営及び事業等の目的達成に向けて協力する。
5 幹事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、続けての再任は2回(連続6年)までとする。

(監事)
第9条 この支部に、第6条第3号に定める監事を置く。
2 監事は、支部評議員会において原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
3 監事は、支部長が委嘱する。
4 監事は、定款第32条の定めに基づき、業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査等を実施する。
5 監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。

(支部評議員)
第10条 この支部に、第6条第4号に定める支部評議員を置く。
2 支部評議員は、この支部の会員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
3 支部評議員は、支部長が委嘱する。
4 支部評議員が転勤等により異動する場合は、異動先が決まり次第、所属支部及び本学会事務局に報告する。なお、他の支部に異動する場合は、原則として支部評議員の資格を継続することとする。
5 支部評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。
6 次のいずれかに該当する場合は、支部評議員会の決議を持って、支部評議員の資格を喪失する。
(1)定年に達したとき。
(2)本学会会員の資格を喪失したとき。
(3)専門医資格を喪失したとき。
(4)特別の事由なく支部評議員会を4回以上連続して欠席したとき。
(5)本人から辞退の申出があったとき。

(役職者の会費)
第11条 本学会本部に納める役職者の会費は、定款細則第16条第2号に定める額とする。

(役職者の定年)
第12条 役職者が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の社団評議員会の終結の時をもってその資格を失う。

(支部評議員会)
第13条 支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
2 支部評議員会は、支部評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席したものとみなす。
3 支部評議員会の議長は、支部長とする。
4 支部評議員会は、次の事項を審議する。
 (1) 支部会計予算及び事業計画
 (2) 支部会計報告及び事業報告
 (3) 役職者(幹事、監事及び支部評議員)の選出
 (4) 支部会則等の変更
 (5) 本学会への答申事項
 (6) その他、支部長が特に必要と認めた事項


5 支部評議員は、支部評議員会において1人1個の議決権を有する。
6 支部評議員会の議案は、出席者の過半数をもって決議する。また、第2項の書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、書面をもって表決することができる。
7 臨時支部評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 支部長が特に必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 支部評議員現在数の5分の1以上から、支部長に対し、会議の目的及び招集の記載をした書面により臨時支部評議員会の招集を請求されたとき。

(幹事会)
第14条 支部は、幹事会を年1回以上開催する。
2 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席したものとみなす。
3 幹事会の議長は、支部長とする。
4 幹事会は、次の事項を審議する。
 (1) 役職者の推薦
 (2) 支部例会会長及び支部セミナー会長等の選出
 (3) 支部評議員会に付託する議案
 (4) その他、支部長が特に必要と認めた事項

(支部例会)
第15条 支部例会は、年1回以上開催する。
2 支部例会会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
3 支部例会会長は、支部例会に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4 その他、この支部例会の運営に伴う人員は、支部例会会長が選出し委嘱する。
5 支部例会の運営方法等は、別に定める細則による。

(支部セミナー)                  
第16条 支部セミナーは、年1回以上開催する。 
2 支部セミナー会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
3 支部セミナー会長は、支部セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4 その他、この支部セミナーの運営に伴う人員は、支部セミナー会長が選出し委嘱する。
5 支部セミナーの運営方法等は、別に定める細則による。

(市民公開講座等)
第17条 定款規則第9条第2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催する。
2 市民公開講座等の運営方法等は、別に定める細則による。

(会計)
第18条 支部の会計は、次のとおりとする。
 (1) 支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。
 (2) 支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。
 (3) 支部の予算書は前年の10月末日までに、支部の決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。

(会則の改正等)
第19条 この会則は、理事会の承認を経た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。

(その他)
第20条 この会則に定めのない事項は、本学会の定款、定款細則及びその他の規定を準用することとする。

  附 則
この会則は、平成24年3月1日から施行する。


  細 則
 1) 第5条の会員について、本支部に多大の貢献のあった会員は支部長の推薦により幹事会、評議員会の承認を得て名誉会員とすることが出来る。支部名誉会員は、原則として本会の学術集会の会長をつとめ、かつ学会(本部)評議員として活動し、支部役員定年に達したものとする。名誉会員は、評議員会に出席して発言することができる。
 2) 第10条の支部評議員の申請については、次にあげる条件を満たすものとする。
  1  本会の会員のうち、医師免許取得後7年以上の医師であり、日本消化器内視鏡学会会員であること。  
  2 原則として、本学会の専門医の資格を有するもの。
  3 過去5年間に本学会総会・地方会におけるシンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップなどの主題またはこれに準ずる講演の演者あるいは司会、または地方会一般演題の座長の経験があること。
  4  消化器内視鏡に関する学術論文が2編以上あること。(筆頭者論文が1編以上あることが望ましい)
(補足)支部評議員候補者が選考基準を満たさない場合でも、幹事会が必要と認めれば、支部長が候補者を推薦することができる。但し支部長推薦は若干名とする。
 3) 第13条および第14条の幹事会、評議員会のもとに、各種委員会(専門医制度審査会,ありかた委員会など)をおき、当面の課題解決の作業を適宜行う。各種委員会の委員は支部長が適任と認めた者を当てる。
 4) 第15条および第16条の支部例会等を運営する方法について、その運営諸経費の一部として以下を充当する。
    1 日本消化器内視鏡学会支部例会賛助金
    2 学術集会会場整理費
    3 通信費(毎年会員から徴収する)
    4 協賛金・広告料・展示料
    5 その他
   学会定款は 一般社団法人日本消化器内視鏡学会定款 へ (主な事業の下段にあり)