昭和 36. 5.26 制 定 昭和 60. 2. 2 一部改正 昭和 39. 5.16 一部改正 平成 2. 8. 3 一部改正 昭和 47. 1.29 一部改正 平成 4. 2. 1 一部改正 昭和 47.10.29 一部改正 平成 4.10. 9 一部改正 昭和 54. 4.21 一部改正 平成 7. 7.22 一部改正 昭和 57. 1.30 一部改正 平成 9. 1.25 一部改正 昭和 59. 1.28 一部改正 平成 23. 4. 9 一部改正
(総 則)
第1条 公益社団法人日本化学会中国四国支部(以下「本支部」という。)に関する規定については、
定款および支部規程に定めるもののほかこの内規の定めるところによる。
(構成員)
第2条 本支部の構成員は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県の日本化学会会員とする。
(事 業)
第3条 本支部は、本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.研究発表会、学術講演会、討論会、地方大会および見学会などの開催
2.関連学協会との連絡および協力
3.その他必要な事業
(事 務 所)
第4条 本支部は、事務所を東広島市、広島大学内に置く。
(役 員)
第5条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 4名 (内2名は次年度支部長候補および支部化学教育協議会委員長とする。)
支部幹事 41名以内(内2名は支部化学教育協議会次期委員長および教育幹事とする。)
支部監査 2名
第6条 前条の役員(以下「支部役員」という。)は、本支部会員中より毎年1月末日までに、
本支部代議員会において選挙により選出する。当選者の決定、選挙の無効については、
役員等選挙規程を準用する。
A 支部役員に欠員のできた場合には、前項に準じて補欠選挙を行なう。ただし、幹事会に
おいて事務執行に差し支えないと認めたときは、その選挙を行なわない。
第7条 支部役員の任期は、支部規程第7条に定めるところによる。
A 支部役員は、任期が満了しても、後任者の就任まではその職務を行なうものとする。
B 補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 支部役員は、それぞれ支部規程第8条に定められた職務を行なう。
第9条 本支部の事業を達成するために、支部長は幹事の中から、事務局長、庶務幹事、
会計幹事若干名を委嘱する。そのほか特定の事業を遂行するために、臨時に委員若干名を
委嘱することができる。
(幹 事 会)
第10条 幹事会は、支部長、副支部長、支部幹事をもって組織し、必要に応じて支部長がこれを招集する。
A 幹事会の議長は、支部長とする。
B 支部長は、必要と認めたとき、幹事会に支部監査、支部選出の本会役員、委員、常議員
の出席を求め、意見を問うことができる。
第11条 幹事会は、次の事項を審議する。
1.支部事業の企画ならびにその実施に関する事項
2.地域内の代議員選挙の事務に関する事項
3.編集委員および諸委員などの候補者推薦に関する事項
4.支部運営に関するその他の事項
第12条 幹事会は、全幹事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状を
提出した者は、これを出席者と認めることができる。
(事業計画・収支予算)
第13条 本支部の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に支部長が
編成し、幹事会の議決を得なければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合は、幹事会の承認を得なければならない。
(収 支 決 算)
第14条 本支部の収支決算は、年度の終りに支部長が作成し、支部監査の承認を経て、事業報告
とともに幹事会に提出しなければならない。
(寄 付)
第15条 本支部に関する寄付金品の受領については、幹事会の承認を得なければならない。
(内規の変更)
第16条 この内規は、幹事会の決議を経なければ、変更することができない。
附 則
この内規は、昭和36年 5月26日から施行する。
附 則(昭和39. 5.16 一部改正)
この改正内規は、昭和40年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和47. 1.29 一部改正)
この改正内規は、昭和47年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和47.10.29 一部改正)
この改正内規は、昭和47年10月29日から施行する。
附 則(昭和54. 4.21 一部改正)
この改正内規は、昭和55年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和57. 1.30 一部改正)
この改正内規は、昭和57年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和59. 1.28 一部改正)
この改正内規は、昭和59年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和60. 2. 2 一部改正)
この改正内規は、昭和60年 3月 1日から施行する。
附 則(平成 2. 8. 3 一部改正)
この改正内規は、平成 2年 8月 3日から施行する。
附 則(平成 4. 2. 1 一部改正)
この改正内規は、平成 4年 2月 1日から施行する。
附 則(平成 4.10. 9 一部改正)
この改正内規は、平成 4年10月 9日から施行する。
附 則(平成 7. 7.22 一部改正)
この改正内規は、平成 7年 7月22日から施行する。
附 則(平成 9. 1.25 一部改正)
この改正内規は、平成 9年 1月25日から施行する。
附 則(平成23. 4. 9 一部改正)
この改正内規は、平成23年 4月 9日から施行する。