| 第一条 |
| 本会は、日本英文学会中国四国支部と称し、支部事務局を支部長の所属する機関におく。 |
| 第二条 |
| 本会は、英語学、英米文学、英語教育学などの研究を行い、併せてその結果の発表を通し、会員相互間、及び内外の学会との交流を図ることを目的とする。 |
| 第三条 |
| 本会は、第二条の目的を達成するため、支部大会(学会)の開催、学会誌の発行、その他の事業を行う。 |
| 第四条 |
1.
2.
3
4.
5.
6. |
本会の会員は、第二条の趣旨に賛同し、定められた会費を納入するものとする。退会、会費未納による資格喪失は、本部会員規定によるものとする。
本会の会員は、日本英文学会会員で、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県の研究・教育機関に所属する者、ないしは所属する研究機関等を持たずにその地域に在住する者とする。
本会の準会員は、日本英文学会会員で、前項以外の都道府県の研究・教育機関に所属する者、ないしは所属する研究・教育機関を持たずにその地域に在住する者とする。
本会の準会員は、本会の機関誌への投稿権はあるが、本会の理事選挙の選挙権と被選挙権は有しない。
本会の会員は、本部年会費7,000円(学生5,000円)と支部年会費1,000円の合計年額8,000円(学生6,000円)を本部へ一括納入するものとする。
本会の準会員は、年会費1,000円を日本英文学会年会費と所属支部の年会費とあわせて本部へ一括納入するものとする。 |
| 第五条 |
1.
2.
3.
|
本会の運営は、理事会が行い、本会の運営に関わる重要な事項を審議する。
第四条に規定する会員を選挙権者、被選挙権者として、10名連記による選挙で10名の支部理事を選出する。また、この10名の支部理事とは別に、委員会役職、地域性、性別、専攻分野などを配慮しながら、さらに5名の支部理事を支部理事会の合議によって選出する。支部理事の任期は2年とする。
本会は、中国四国地区の大学(短期大学を含む)の英文科、英語科及び関連学科の代表者各1名を大学代表とし、理事会にオブザーバーとして出席することができる。 |
| 第六条 |
| 本会には、次の役員をおく。会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計監査2名。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期開始時に、本会入会後2年を経過しており、かつ満63歳以下であること。尚、会長、副会長、事務局長、会計監査、学会誌編集委員長は、職権により支部理事となる。 |
1.
2.
3.
4.
5.
6. |
会長は、本会を代表し、会務を総轄する。会長は理事会の合議による。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合には、その職務を代行する。副会長は、会長の指名による。
事務局長は、会長の命を受けて、本会の事務全般を処理する。事務局長は、理事会の合議による。
会計監査は、本会の会計状況を監査する。会計監査は、理事会の合議による。
学会誌審査編集に関わる役員は別に定める。(学会誌審査編集委員会規程参照)
会長は、理事会に諮り、その他必要と認められる委員を委嘱することができる。 |
| 第七条 |
1.
2. |
会員は本会主催の行事に参加すると共に、支部大会において研究発表をすることができる。
入会後一年未満の会員の研究発表は認めない。但し、会員の推挙・紹介がある場合には、この限りではない。 |
| 第八条 |
| 本会は、名誉会員をおくことができる。名誉会員の決定は、理事会で行い、総会で承認するものとする。 |
| 第九条 |
| 本会は、年一回の総会及び支部大会を開く。 |
| 第十条 |
1.
2. |
規約改正は、理事会が審議し、総会の承認を得るものとする。
本規約は、昭和54年10月21日より施行する。(昭和57年4月1日一部改正、平成13年4月1日一部改正、平成18年4月1日一部改正、平成20年4月1日一部改正、平成21年4月1日一部改正、平成21年10月24日一部改正、平成22年10月30日、平成23年10月29日一部改正一部改正) |
|
|