広島史学研究会会則 (2001年11月改正)
第1条 本会は広島史学研究会と称す。
第2条 本会は歴史学および歴史学に関連する諸科学を研究し、さらに
その普及ならびにこれらの研究者の連絡協同を目的とする。
第3条 本会は次の事業を行う。
- 会誌『史学研究』の発行
- 研究会・講演会・討論会および資料展覧会等の開催
- 図書出版
- その他本会の目的を達成するに適当な諸事業
第4条 本会の目的に賛同する者は会員となることができる。
会員は所定の会費(年額4000円)を納めて本会の事業に参加し、
会誌の配布を受けるものとする。会員は年1回の総会において
本会の会計および事業を議決し役員を選任する。
第5条 本会に次の役員を置く。任期は1年とし再任をさまたげない。
理事 12名(内1名理事長)
監事 2名
評議員 若干名
理事・監事は総会で選出される。
理事は埋事会を構成し、会務を処理する。
理事長は理事会において互選され、本会を代表する。
監事は会計を監査する。
評議員は理事会の推薦により、総会の承認を得て選任され、
理事会の諮問に応ずる。
第6条 理事会は第3条に定める事業を遂行するため委員会を置き、
委員若干名を委嘱する。
第7条 本会の事務局は広島大学大学院文学研究科内におく。
付 則
- 本会の会計年度ならびに役員年度は4月1日から3月31日までとする。
- 本会則は2002年度からその効力を発するものとする。
会費年額4000円は前納。
『史学研究』は年4回発行。