広島史学研究会会則 (2001年11月改正)





第1条 本会は広島史学研究会と称す。

第2条 本会は歴史学および歴史学に関連する諸科学を研究し、さらに
	その普及ならびにこれらの研究者の連絡協同を目的とする。

第3条 本会は次の事業を行う。

第4条 本会の目的に賛同する者は会員となることができる。
	会員は所定の会費(年額4000円)を納めて本会の事業に参加し、
	会誌の配布を受けるものとする。会員は年1回の総会において
	本会の会計および事業を議決し役員を選任する。

第5条 本会に次の役員を置く。任期は1年とし再任をさまたげない。

	理事・監事は総会で選出される。
	理事は埋事会を構成し、会務を処理する。
	理事長は理事会において互選され、本会を代表する。
	監事は会計を監査する。
	評議員は理事会の推薦により、総会の承認を得て選任され、
	理事会の諮問に応ずる。

第6条 理事会は第3条に定める事業を遂行するため委員会を置き、
	委員若干名を委嘱する。

第7条 本会の事務局は広島大学大学院文学研究科内におく。




付  則
  1. 本会の会計年度ならびに役員年度は4月1日から3月31日までとする。
  2. 本会則は2002年度からその効力を発するものとする。
  3. 会費年額4000円は前納。 『史学研究』は年4回発行。