国際連携に関わる方へ
海外へ貨物や技術を持ち出す際の注意
外国為替及び外国貿易法について
法律の趣旨
平和国家としての立場から、大量破壊兵器等の不拡散のため、関連する貨物の輸出や技術提供に関し、国際協調の下に厳格な輸出管理を行うものです。
大学での遵守の重要性
最近、無人ヘリコプター、3次元測定機、凍結乾燥機等、無許可輸出で問題になった事例も多く、企業等では輸出管理体制の強化が図られていますが、先端的な研究開発を行う大学や公的研究機関においても、実効的な輸出管理が行われる必要が増大しています。
輸出管理制度の仕組み
下表に示すように、対象となる貨物や役務のいずれにも、リスト規制、キャッチオール規制という2種の規制が適用されます。規制対象に該当するときは経済産業大臣の許可が必要です。
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法律
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対象(大学関係)
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規制
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外国為替及び外国貿易法(外為法)
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第48条
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貨物:海外出張や共同研究等に伴う計測機器、試料等の国外への持ち出し
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・リスト規制:リストに記載された武器、兵器の開発等に用いられる恐れの高い貨物や役務を規制。全地域向けが対象。
・キャッチオール規制:リスト規制以外でも、大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れのある貨物や役務を規制。米、加、EU諸国等の26カ国向け以外の全地域向けが対象。
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第25条
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役務:海外出張や海外からの研究者の受入に伴う技術の提供
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※学会誌への論文の投稿や学会発表など、技術を公知とするための行為は、経済産業大臣の許可を受けず行うことができます。
リスト規制対象
直接的に兵器等を連想させるもの以外にも、例えば高強度・高機能の先端材料、高性能な加工装置、高性能のコンピューター、集積回路、センサー、光学部品等のもの、あるいはそれに関わる技術が対象となります。具体的には以下のHPを参照ください。
・規制対象貨物リスト
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/matrix1.htm
・規制対象役務リスト(貨物リストの品目とほぼ対応しています)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/ekimu-matrix/ekimu-matrix1.htm
キャッチオール規制対象
リスト規制対象以外でも事前許可が必要なものがあります。主に、需要者や用途先から懸念されるものを規制しています。輸出管理を厳格に実施している以下の26カ国を仕向地とする場合は規制の対象となりません。
アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク
キャッチオール規制対象の詳細は以下のHPを参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-kisei.htm
外国為替及び外国貿易法の詳細は以下のHPを参照ください。相談窓口も設置されています。
経済産業省 安全保障貿易管理HP http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
該当案件等ありましたら以下の窓口にご一報ください。
産学連携センター 知的財産部門
メールアドレスchizai@hiroshima-u.ac.jp
電話 082-424-5597(担当 橋本)
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