広島大学産学連携センター知的財産部門
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ポリシー

広島大学研究ライセンスポリシー
平成19年6月19日
教育研究評議会承認
(平成19年4月1日適用)

I.基本的な考え方

  1. 本学の使命
     広島大学(以下「本学」という。)は,価値の高い知的財産を創出し,これを積極的に社会に移転して活用を推進し,もって知的財産重視型社会の形成に貢献することを重要な使命として位置づけている。
    政府資金を原資として得られた研究開発の成果に基づく本学の知的財産権について,他の大学等が非営利目的の研究のために使用を求める場合には,大学等の役割や研究の自由度確保の重要性を踏まえ,柔軟に対応するものとする。
     ここに本学は,非営利研究のための知的財産権の非排他的実施許諾(以下「研究ライセンス」という。)の取扱いについて,研究ライセンスポリシーとして学内外に明示する。

  2. 研究ライセンスの対象
     本ポリシーにおける研究ライセンスは,特許法,実用新案法,意匠法,著作権法,種苗法及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく以下の権利を対象とする。
    ・特許権
    ・実用新案権
    ・意匠権
    ・プログラム及びデーターベースに係る著作権
    ・育成者権
    ・回路配置利用権

II. 研究ライセンスの基本姿勢

  1. 研究ライセンスの供与
    (1) 本学は,本学の知的財産権について,他の大学等から研究ライセンスを求められた場合,その求めに応じて研究ライセンスを供与する。
    (2) 本学の職員が他の大学等へ異動した場合,その異動先において自己の非営利目的の研究が継続できるよう,当該職員に係る本学の知的財産権について,当該職員の求めに応じて研究ライセンスを供与する。

  2. 研究ライセンスの対価
     研究ライセンスに対する対価は,原則として,ライセンスに係わる実費,あるいはそれに準じる合理的な対価とする。

  3. 研究ライセンスの遵守と管理
     本学が研究ライセンスの供与を受けた場合は,その権利を尊重するとともに,非営利目的をよく認識し,研究者が研究ライセンスの範囲や条件等を遵守するようその管理に努める。

  4. 有体物の提供
     大学等の間でなされる有体物の提供については,「広島大学有体物管理細則」の定めるところにより取り扱う。
III. 職員の役割
  1. 本学は,研究ライセンスの基本的な考え方を学内外に対し広く周知し,研究の場において適切な運用が行われるよう,職員への指導を行う。

  2. 職員は,研究ライセンスに係わる情報の適正な管理に努めるとともに,研究ライセンスの範囲や条件等を遵守しなければならない。
以上
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