[平野敏彦HP:2003/09/26]
■国立大学法人法・独立行政法人通則法・準用組込み条文表
★準用部分はイタリックで,それに伴う読替部分はアンダーラインで示しました。また,引用個所を特定するために用いられる「項」,「前段・後段」,「本文・ただし書」なども付記しています。
* 参考資料「衆議院文部科学委員会附帯決議」「参議院文教科学委員会附帯決議」はページ末にあります。
国立大学法人法 法律番号:平成15年法律第112号 公布:平成15年7月16日 施行:平成15年10月1日 |
独立行政法人通則法 法律番号:平成11年法律第103号 公布:平成11年7月16日 施行:平成13年1月6日 [最終改正:平成14年(7月31日)法律第98号] | |||||||||||
第1章 総則 [第1条−第8条] | 第1章 総則 [第1条―第17条] | |||||||||||
第1節 通則 [第1条―第8条] | 第1節 通則 [第1条−第11条] | |||||||||||
第1条(目的) | 第1条(目的等) | |||||||||||
この法律は,大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに,我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため,国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。 | 第1項 |
この法律は,独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め,各独立行政法人の名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって,独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り,もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。 | ||||||||||
第2項 | 各独立行政法人の組織,運営及び管理については,個別法に定めるもののほか,この法律の定めるところによる。 | |||||||||||
第2条(定義) | 第2条(定義) | |||||||||||
第1項 | この法律において「国立大学法人」とは,国立大学を設置することを目的として,この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 |
第1項 | この法律において「独立行政法人」とは,国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって,国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち,民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として,この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。 | |||||||||
第2項 | この法律において「国立大学」とは,別表第1の第2欄に掲げる大学をいう。 | 第2項 | この法律において「特定独立行政法人」とは,独立行政法人のうち,その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的,業務の性質等を総合的に勘案して,その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。 | |||||||||
第3項 | この法律において「大学共同利用機関法人」とは,大学共同利用機関を設置することを目的として,この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 | |||||||||||
第4項 | この法律において「大学共同利用機関」とは,別表第2の第2欄に掲げる研究分野について,大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。 | |||||||||||
第5項 |
この法律において「中期目標」とは,国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって,第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 | |||||||||||
第6項 | この法律において「中期計画」とは,中期目標を達成するための計画であって,第31条第1項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。 | |||||||||||
第7項 | この法律において「年度計画」とは,準用通則法(第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)第31条第1項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計画をいう。 | |||||||||||
第8項 | この法律において「学則」とは,国立大学法人の規則のうち,修業年限,教育課程,教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。 | |||||||||||
第35条による準用: 通則法第3条(業務の公共性,透明性及び自主性) |
第3条(業務の公共性,透明性及び自主性) | |||||||||||
第1項 | 国立大学法人は,その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ,適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 | ←準用 | 第1項 | 独立行政法人は,その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ,適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 | ||||||||
第2項 | 国立大学法人は,この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて,その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 独立行政法人は,この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて,その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。 | ||||||||
第3項 | 独立行政法人通則法及び国立大学法人法の運用に当たっては,国立大学法人の業務運営における自主性は,十分配慮されなければならない。 | ←準用 | 第3項 | この法律及び個別法の運用に当たっては,独立行政法人の業務運営における自主性は,十分配慮されなければならない。 | ||||||||
第3条(教育研究の特性への配慮) | ||||||||||||
国は,この法律の運用に当たっては,国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。 | ||||||||||||
第4条(国立大学法人の名称等) | 第4条(名称) | |||||||||||
第1項 | 各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は,それぞれ別表第1の第1欄及び第3欄に掲げるとおりとする。
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各独立行政法人の名称は,個別法で定める。 | ||||||||||
第2項 | 別表第1の第1欄に掲げる国立大学法人は,それぞれ同表の第2欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
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第5条(大学共同利用機関法人の名称等) | ||||||||||||
[第1項] 各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は,それぞれ別表第2の第1欄及び第3欄に掲げるとおりとする。 [第2項] 別表第2の第1欄に掲げる大学共同利用機関法人は,それぞれ同表の第2欄に掲げる研究分野について,文部科学省令で定めるところにより,大学共同利用機関を設置するものとする。 |
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第5条(目的) | ||||||||||||
各独立行政法人の目的は,第2条第1項の目的の範囲内で,個別法で定める。 | ||||||||||||
第6条(法人格) | 第6条(法人格) | |||||||||||
国立大学法人等は,法人とする。 | 独立行政法人は,法人とする。 | |||||||||||
第35条による準用: 通則法第7条(事務所) |
第7条(事務所) | |||||||||||
第1項 | 各独立行政法人は,主たる事務所を個別法で定める地に置く。 | |||||||||||
第2項 | 国立大学法人は,必要な地に従たる事務所を置くことができる。 | ←準用 | 第2項 | 独立行政法人は,必要な地に従たる事務所を置くことができる。 | ||||||||
第35条による準用: 通則法第8条(財産的基礎) |
第8条(財産的基礎) | |||||||||||
第1項 | 国立大学法人は,その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 | ←準用 | 第1項 | 独立行政法人は,その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 | ||||||||
第2項 | 政府は,その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは,個別法で定めるところにより,各独立行政法人に出資することができる。 | |||||||||||
第7条(資本金) | ||||||||||||
第1項 | 各国立大学法人等の資本金は,附則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 | |||||||||||
第2項 | 政府は,必要があると認めるときは,予算で定める金額の範囲内において,国立大学法人等に追加して出資することができる。 | |||||||||||
第3項 | 政府は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,土地,建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項において「土地等」という。)を出資の目的として,国立大学法人等に追加して出資することができる。 | |||||||||||
第4項 | 政府は,前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において,国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは,当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付することができる。 | |||||||||||
第5項 | 国立大学法人等は,第2項又は第3項の規定による政府の出資があったときは,その出資額により資本金を増加するものとする。 | |||||||||||
第6項 | 政府が出資の目的とする土地等の価額は,出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 | |||||||||||
第7項 | 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は,政令で定める。 | |||||||||||
第8項 | 国立大学法人等は,準用通則法第48条第1項本文に規定する重要な財産のうち,文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは,当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については,当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし,当該国立大学法人等は,その額により資本金を減少するものとする。 | |||||||||||
第35条による準用: 通則法第9条(登記) |
第9条(登記) | |||||||||||
第1項 | 国立大学法人は,政令で定めるところにより,登記しなければならない。
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←準用 | 第1項 | 独立行政法人は,政令で定めるところにより,登記しなければならない。 | ||||||||
第2項 | 前項の規定により登記しなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。 | ←準用 | 第2項 | 前項の規定により登記しなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。 | ||||||||
第8条(名称の使用制限) | 第10条(名称の使用制限) | |||||||||||
国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は,その名称中に,それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
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独立行政法人でない者は,その名称中に,独立行政法人という文字を用いてはならない。 | |||||||||||
第35条による準用: 通則法第11条(民法の準用) |
第11条(民法の準用) | |||||||||||
民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は,国立大学法人について準用する。
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←準用 | 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は,独立行政法人について準用する。 | ||||||||||
第2節 国立大学法人評価委員会 [第9条] | 第2節 独立行政法人評価委員会 [第12条] | |||||||||||
第9条 〔国立大学法人評価委員会〕…見出しなし | 第12条(独立行政法人評価委員会) | |||||||||||
第1項 | 文部科学省に,国立大学法人等に関する事務を処理させるため,国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。 | 第1項 | 独立行政法人の主務省(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。)に,その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため,独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。 | |||||||||
第2項 | 評価委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。
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第2項 | 評価委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。
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第3項 | 前項に定めるもののほか,評価委員会の組織,所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については,政令で定める。 | 第3項 | 前項に定めるもののほか,評価委員会の組織,所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については,政令で定める。 | |||||||||
[設立] | 第3節 設立(第13条―第17条) | |||||||||||
第13条(設立の手続) | ||||||||||||
各独立行政法人の設立に関する手続については,個別法に特別の定めがある場合を除くほか,この節の定めるところによる。 | ||||||||||||
第35条による準用: 通則法第14条(法人の長及び監事となるべき者) |
第14条(法人の長及び監事となるべき者) | |||||||||||
第1項 | 文部科学大臣は,国立大学法人の学長(大学共同利用機関法人にあっては,機構長。以下同じ。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 | ←準用 | 第1項 | 主務大臣は,独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 | ||||||||
第2項 | 前項の規定により指名された学長又は監事となるべき者は,国立大学法人の成立の時において,国立大学法人法の規定により,それぞれ学長又は監事に任命されたものとする。 | ←準用 | 第2項 | 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は,独立行政法人の成立の時において,この法律→の規定により,それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。 | ||||||||
第3項 | 国立大学法人法第12条第7項(大学共同利用機関法人にあっては,同法第26条において準用する同項)の規定は,第1項の学長となるべき者の指名について準用する。 | ←準用 | 第3項 | 第20条第1項の規定は,第1項の法人の長となるべき者の指名について準用する。 | ||||||||
第35条による準用: 通則法第15条(設立委員) |
第15条(設立委員) | |||||||||||
第1項 | 文部科学大臣は,設立委員を命じて,国立大学法人の設立に関する事務を処理させる。 | ←準用 | 第1項 | 主務大臣は,設立委員を命じて,独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 | ||||||||
第2項 | 設立委員は,国立大学法人の設立の準備を完了したときは,遅滞なく,その旨を文部科学大臣に届け出るとともに,その事務を前条第1項の規定により指名された学長となるべき者に引き継がなければならない。
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←準用 | 第2項 | 設立委員は,独立行政法人の設立の準備を完了したときは,遅滞なく,その旨を主務大臣に届け出るとともに,その事務を前条第1項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。 | ||||||||
第35条による準用: 通則法第16条(設立の登記) |
第16条(設立の登記) | |||||||||||
通則法第14条第1項の規定により指名された学長となるべき者は,前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは,遅滞なく,政令で定めるところにより,設立の登記をしなければならない。 | ←準用 | 第14条第1項の規定により指名された法人の長となるべき者は,前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは,遅滞なく,政令で定めるところにより,設立の登記をしなければならない。 | ||||||||||
第35条による準用: 通則法第17条 |
第17条 | |||||||||||
国立大学法人は,設立の登記をすることによって成立する。 | ←準用 | 独立行政法人は,設立の登記をすることによって成立する。 |
第2章 組織及び業務 [第10条−第29条] | ||||||||||||||||||||||
第1節 国立大学法人 [第10条―第23条] | ||||||||||||||||||||||
第1款 役員及び職員 [第10条―第19条] | 第2章 役員及び職員 [第18条―第26条] | |||||||||||||||||||||
第10条(役員) | 第18条(役員) | |||||||||||||||||||||
第1項 | 各国立大学法人に,役員として,その長である学長及び監事2人を置く。 | 第1項 | 各独立行政法人に,個別法で定めるところにより,役員として,法人の長一人及び監事を置く。 | |||||||||||||||||||
第2項 | 各国立大学法人に,役員として,それぞれ別表第1の第4欄に定める員数以内の理事を置く。
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第2項 | 各独立行政法人には,前項に規定する役員のほか,個別法で定めるところにより,他の役員を置くことができる。 | |||||||||||||||||||
第3項 | 各独立行政法人の法人の長の名称,前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は,個別法で定める。 | |||||||||||||||||||||
第11条(役員の職務及び権限) | 第19条(役員の職務及び権限) | |||||||||||||||||||||
第1項 |
学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第3項に規定する職務を行うとともに,国立大学法人を代表し,その業務を総理する。
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第1項 | 法人の長は,独立行政法人を代表し,その業務を総理する。 | |||||||||||||||||||
第2項 | 学長は,次の事項について決定をしようとするときは,学長及び理事で構成する会議(第5号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
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第2項 |
個別法で定める役員(法人の長を除く。)は,法人の長の定めるところにより,法人の長に事故があるときはその職務を代理し,法人の長が欠員のときはその職務を行う。 | |||||||||||||||||||
第3項 | 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。 | 第3項 | 前条第2項の規定により置かれる役員の職務及び権限は,個別法で定める。 | |||||||||||||||||||
第4項 | 監事は,国立大学法人の業務を監査する。 | 第4項 | 監事は,独立行政法人の業務を監査する。 | |||||||||||||||||||
第5項 | 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。 | 第5項 | 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。 | |||||||||||||||||||
第12条(役員の任命) | 第20条(役員の任命) | |||||||||||||||||||||
第1項 | 学長の任命は,国立大学法人の申出に基づいて,文部科学大臣が行う。 | 第1項 | 法人の長は,次に掲げる者のうちから,主務大臣が任命する。
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第2項 | 前項の申出は,第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとする。
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第3項 | [本文] 前項各号に掲げる者のほか,学長選考会議の定めるところにより,学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。 [ただし書]ただし,その数は,学長選考会議の委員の総数の3分の1を超えてはならない。 |
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第4項 | 学長選考会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。 | |||||||||||||||||||||
第5項 | 議長は,学長選考会議を主宰する。 | |||||||||||||||||||||
第6項 | この条に定めるもののほか,学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は,議長が学長選考会議に諮って定める。 | |||||||||||||||||||||
第7項 | 第2項に規定する学長の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||
第8項 | 監事は,文部科学大臣が任命する。 | 第2項 | 監事は,主務大臣が任命する。 | |||||||||||||||||||
第13条 〔役員の任命〕…見出しなし | ||||||||||||||||||||||
第1項 | 理事は,前条第7項に規定する者のうちから,学長が任命する。
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第3項 | 第18条第2項の規定により置かれる役員は,第1項各号に掲げる者のうちから,法人の長が任命する。 | |||||||||||||||||||
第2項 | 学長は,前項の規定により理事を任命したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
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第4項 | 法人の長は,前項の規定により役員を任命したときは,遅滞なく,主務大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第14条〔役員の任命〕…見出しなし | ||||||||||||||||||||||
学長又は文部科学大臣は,それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては,その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
第15条(役員の任期) | 第21条(役員の任期) | |||||||||||||||||||||
第1項 | 学長の任期は,2年以上6年を超えない範囲内において,学長選考会議の議を経て,各国立大学法人の規則で定める。 | 第1項 | [本文] 役員の任期は,個別法で定める。 [ただし書]ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。 | |||||||||||||||||||
第2項 | [本文] 理事の任期は,6年を超えない範囲内で,学長が定める。 [ただし書]ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。 |
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第3項 | [本文] 監事の任期は,2年とする。 [ただし書]ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。 |
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第4項 | [前段] 役員は,再任されることができる。 [後段]この場合において,当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については,その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。 |
第2項 | 役員は,再任されることができる。 | |||||||||||||||||||
第16条(役員の欠格条項) | 第22条(役員の欠格条項) | |||||||||||||||||||||
第1項 | 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は,役員となることができない。 | 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は,役員となることができない。 | ||||||||||||||||||||
第2項 | 前項の規定にかかわらず,教育公務員で政令で定める者は,非常勤の理事又は監事となることができる。 | |||||||||||||||||||||
第17条(役員の解任) | 第23条(役員の解任) | |||||||||||||||||||||
第1項 | 文部科学大臣又は学長は,それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,その役員を解任しなければならない。 | 第1項 | 主務大臣又は法人の長は,それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,その役員を解任しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第2項 | 文部科学大臣又は学長は,それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき,その他役員たるに適しないと認めるときは,その役員を解任することができる。
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第2項 | 主務大臣又は法人の長は,それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき,その他役員たるに適しないと認めるときは,その役員を解任することができる。
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第3項 | 前項に規定するもののほか,文部科学大臣又は学長は,それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって,その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,その役員を解任することができる。 | 第3項 | 前項に規定するもののほか,主務大臣又は法人の長は,それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって,その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは,その役員を解任することができる。 | |||||||||||||||||||
第4項 | 前2項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は,当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。 | |||||||||||||||||||||
第5項 | 学長は,第1項から第3項までの規定により理事を解任したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
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第4項 | 法人の長は,前2項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは,遅滞なく,主務大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第24条(代表権の制限) |
第24条(代表権の制限) | |||||||||||||||||||||
[前段] 国立大学法人と学長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については,これらの者は,代表権を有しない。 [後段]この場合には,監事が当該国立大学法人を代表する。 |
←準用 | [前段] 独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については,これらの者は,代表権を有しない。 [後段]この場合には,監事が当該独立行政法人を代表する。 | ||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第25条(代理人の選任) |
第25条(代理人の選任) | |||||||||||||||||||||
学長その他の代表権を有する役員は,当該国立大学法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから,当該国立大学法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 | ←準用 | 法人の長その他の代表権を有する役員は,当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから,当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 | ||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第26条(職員の任命) |
第26条(職員の任命) | |||||||||||||||||||||
国立大学法人の職員は,学長が任命する。 | ←準用 | 独立行政法人の職員は,法人の長が任命する。 | ||||||||||||||||||||
第18条(役員及び職員の秘密保持義務) | ||||||||||||||||||||||
[前段] 国立大学法人の役員及び職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 [後段]その職を退いた後も,同様とする。
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第19条(役員及び職員の地位) | ||||||||||||||||||||||
国立大学法人の役員及び職員は,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。 | ||||||||||||||||||||||
第2款 経営協議会等 [第20条・第21条] | ||||||||||||||||||||||
第20条(経営協議会) | ||||||||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人に,国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。 | |||||||||||||||||||||
第2項 | 経営協議会は,次に掲げる委員で組織する。
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第3項 | 前項第3号の委員の数は,経営協議会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。 | |||||||||||||||||||||
第4項 | 経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
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第5項 | 経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。 | |||||||||||||||||||||
第6項 | 議長は,経営協議会を主宰する。 | |||||||||||||||||||||
第21条(教育研究評議会) | ||||||||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人に,国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。 | |||||||||||||||||||||
第2項 | 教育研究評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
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第3項 | 教育研究評議会は,次に掲げる事項について審議する。
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第4項 | 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。 | |||||||||||||||||||||
第5項 | 議長は,教育研究評議会を主宰する。 | |||||||||||||||||||||
第3款 業務等 [第22条・第23条] | 第3章 業務運営 [第27条―第35条] | |||||||||||||||||||||
第1節 業務 [第27条・第28条] | ||||||||||||||||||||||
第22条(業務の範囲等) | 第27条(業務の範囲) | |||||||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人は,次の業務を行う。
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各独立行政法人の業務の範囲は,個別法で定める。 | ||||||||||||||||||||
第2項 | 国立大学法人は,前項第6号に掲げる業務を行おうとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
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第3項 | 文部科学大臣は,前項の認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | |||||||||||||||||||||
第4項 | 国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は,文部科学省令で定める。 | |||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第28条(業務方法書) |
第28条(業務方法書) | |||||||||||||||||||||
第1項 | [前段] 国立大学法人は,業務開始の際,業務方法書を作成し,文部科学大臣の認可を受けなければならない。 [後段]これを変更しようとするときも,同様とする。
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←準用 | 第1項 | [前段] 独立行政法人は,業務開始の際,業務方法書を作成し,主務大臣の認可を受けなければならない。 [後段]これを変更しようとするときも,同様とする。 | ||||||||||||||||||
第2項 | 前項の業務方法書に記載すべき事項は,文部科学省令で定める。 | ←準用 | 第2項 | 前項の業務方法書に記載すべき事項は,主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。)で定める。 | ||||||||||||||||||
第3項 | 文部科学大臣は,第1項の認可をしようとするときは,あらかじめ,国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ←準用 | 第3項 | 主務大臣は,第1項の認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ||||||||||||||||||
第4項 | 国立大学法人は,第1項の認可を受けたときは,遅滞なく,その業務方法書を公表しなければならない。
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←準用 | 第4項 | 独立行政法人は,第1項の認可を受けたときは,遅滞なく,その業務方法書を公表しなければならない。 | ||||||||||||||||||
第23条(大学附属の学校) | ||||||||||||||||||||||
国立大学に,文部科学省令で定めるところにより,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校,幼稚園又は専修学校を附属させて設置することができる。 |
第2節 大学共同利用機関法人 [第24条−第29条] 【略】 |
第1款 役員及び職員 【略】 |
第24条(役員) 【略】 第25条(役員の職務及び権限) 【略】 第26条(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用) 【略】 |
第2款 経営協議会等 【略】 |
第27条(経営協議会) 【略】 第28条(教育研究評議会) 【略】 |
第3款 業務等 【略】 |
第29条(業務の範囲等) 【略】 |
第3章 中期目標等 [第30条・第31条] | 第2節 中期目標等 [第29条―第35条] | |||||||||||||||||||||||||||||||
第30条(中期目標) | 第29条(中期目標) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 |
[前段] 文部科学大臣は,6年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め,これを当該国立大学法人等に示すとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。 |
第1項 |
[前段] 主務大臣は,3年以上5年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め,これを当該独立行政法人に指示するとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 中期目標においては,次に掲げる事項について定めるものとする。
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第2項 | 中期目標においては,次に掲げる事項について定めるものとする。
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第3項 | 文部科学大臣は,中期目標を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,国立大学法人等の意見を聴き,当該意見に配慮するとともに,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | 第3項 | 主務大臣は,中期目標を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
第31条(中期計画) | 第30条(中期計画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 | [前段] 国立大学法人等は,前条第1項の規定により中期目標を示されたときは,当該中期目標に基づき,文部科学省令で定めるところにより,当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し,文部科学大臣の認可を受けなければならない。 [後段]これを変更しようとするときも,同様とする。
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第1項 | [前段] 独立行政法人は,前条第1項の指示を受けたときは,中期目標に基づき,主務省令で定めるところにより,当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し,主務大臣の認可を受けなければならない。 [後段]これを変更しようとするときも,同様とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 中期計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
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第2項 | 中期計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
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第3項 | 文部科学大臣は,第1項の認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | 第3項 | 主務大臣は,第1項の認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
第4項 | 文部科学大臣は,第1項の認可をした中期計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは,その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
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第4項 | 主務大臣は,第1項の認可をした中期計画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは,その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
第5項 | 国立大学法人等は,第1項の認可を受けたときは,遅滞なく,その中期計画を公表しなければならない。
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第5項 | 独立行政法人は,第1項の認可を受けたときは,遅滞なく,その中期計画を公表しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第31条(年度計画) |
第31条(年度計画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 | [前段] 国立大学法人は,毎事業年度の開始前に,国立大学法人法第31条第1項の認可を受けた同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)に基づき,文部科学省令で定めるところにより,その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め,これを文部科学大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。
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←準用 | 第1項 | [前段] 独立行政法人は,毎事業年度の開始前に,前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき,主務省令で定めるところにより,その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め,これを主務大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 国立大学法人の最初の事業年度の年度計画については,前項中「毎事業年度の開始前に,前条第1項の認可を受けた」とあるのは,「その成立後最初の中期計画について国立大学法人法第31条第1項の認可を受けた後遅滞なく,その」とする。 | ←準用 | 第2項 | 独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については,前項中「毎事業年度の開始前に,前条第1項の認可を受けた」とあるのは,「その成立後最初の中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく,その」とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第32条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) |
第32条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人は,文部科学省令で定めるところにより,各事業年度における業務の実績について,国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。 | ←準用 | 第1項 | 独立行政法人は,主務省令で定めるところにより,各事業年度における業務の実績について,評価委員会の評価を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 前項の評価は,当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし,及び分析をし,並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして,行わなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 前項の評価は,当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし,及び分析をし,並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして,行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第3項 | [前段] 国立大学法人評価委員会は,第1項の評価を行ったときは,遅滞なく,当該国立大学法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して,その評価の結果を通知しなければならない。 [後段]この場合において,国立大学法人評価委員会は,必要があると認めるときは,当該国立大学法人に対し,業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 |
←準用 | 第3項 | [前段] 評価委員会は,第1項の評価を行ったときは,遅滞なく,当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して,その評価の結果を通知しなければならない。 [後段]この場合において,評価委員会は,必要があると認めるときは,当該独立行政法人に対し,業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第4項 | 国立大学法人評価委員会は,前項の規定による通知を行ったときは,遅滞なく,その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては,その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。 | ←準用 | 第4項 | 評価委員会は,前項の規定による通知を行ったときは,遅滞なく,その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては,その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第5項 | 審議会は,第3項の規定により通知された評価の結果について,必要があると認めるときは,当該国立大学法人評価委員会に対し,意見を述べることができる。 | ←準用 | 第5項 | 審議会は,第3項の規定により通知された評価の結果について,必要があると認めるときは,当該評価委員会に対し,意見を述べることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第33条(中期目標に係る事業報告書) |
第33条(中期目標に係る事業報告書) | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立大学法人は,国立大学法人法第30条第1項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間の終了後3月以内に,文部科学省令で定めるところにより,当該中期目標に係る事業報告書を文部科学大臣に提出するとともに,これを公表しなければならない。
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←準用 | 独立行政法人は,中期目標の期間の終了後3月以内に,主務省令で定めるところにより,当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに,これを公表しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第34条(中期目標に係る業務の実績に関する評価) |
第34条(中期目標に係る業務の実績に関する評価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人は,文部科学省令で定めるところにより,中期目標の期間における業務の実績について,国立大学法人価委員会の評価を受けなければならない。 | ←準用 | 第1項 | 独立行政法人は,主務省令で定めるところにより,中期目標の期間における業務の実績について,評価委員会の評価を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 前項の評価は,当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし,及び分析をし,並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮するとともに,独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第16条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し,当該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして,行わなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 前項の評価は,当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし,及び分析をし,並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして,行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第3項 | 通則法第32条第3項から第5項までの規定は,第1項の評価について準用する。 | ←準用 | 第3項 | 第32条第3項から第5項までの規定は,第1項の評価について準用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第35条による準用: 通則法第35条(中期目標の期間の終了時の検討) |
第35条(中期目標の期間の終了時の検討) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 | 文部科学大臣は,国立大学法人の中期目標の期間の終了時において,当該国立大学法人の業務を継続させる必要性,組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い,その結果に基づき,所要の措置を講ずるものとする。 | ←準用 | 第1項 | 主務大臣は,独立行政法人の中期目標の期間の終了時において,当該独立行政法人の業務を継続させる必要性,組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い,その結果に基づき,所要の措置を講ずるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 文部科学大臣は,前項の規定による検討を行うに当たっては,国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 主務大臣は,前項の規定による検討を行うに当たっては,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第3項 | 審議会は,国立大学法人の中期目標の期間の終了時において,当該国立大学法人の主要な事務及び事業の改廃に関し,文部科学大臣に勧告することができる。 | ←準用 | 第3項 | 審議会は,独立行政法人の中期目標の期間の終了時において,当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し,主務大臣に勧告することができる。 |
第4章 財務及び会計 [第32条−第34条] | 第4章 財務及び会計 [第36条−第50条] | ||||||||||||||||
第35条による準用: 第36条(事業年度) |
第36条(事業年度) | ||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 | ←準用 | 第1項 | 独立行政法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 | |||||||||||||
第2項 |
国立大学法人の最初の事業年度は,前項の規定にかかわらず,その成立の日に始まり,翌年の3月31日(1月1日から3月31日までの間に成立した国立大学法人にあっては,その年の3月31日)に終わるものとする。 | ←準用 | 第2項 |
独立行政法人の最初の事業年度は,前項の規定にかかわらず,その成立の日に始まり,翌年の3月31日(1月1日から3月31日までの間に成立した独立行政法人にあっては,その年の3月31日)に終わるものとする。 | |||||||||||||
第35条による準用: 第37条(企業会計原則) |
第37条(企業会計原則) | ||||||||||||||||
国立大学法人の会計は,文部科学省令で定めるところにより,原則として企業会計原則によるものとする。 | ←準用 | 独立行政法人の会計は,主務省令で定めるところにより,原則として企業会計原則によるものとする。 | |||||||||||||||
第35条による準用: 第38条(財務諸表等) |
第38条(財務諸表等) | ||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人は,毎事業年度,貸借対照表,損益計算書,利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し,当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出し,その承認を受けなければならない。
|
←準用 | 第1項 | 独立行政法人は,毎事業年度,貸借対照表,損益計算書,利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し,当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し,その承認を受けなければならない。 | |||||||||||||
第2項 | 国立大学法人は,前項の規定により財務諸表を文部科学大臣に提出するときは,これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え,並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 独立行政法人は,前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは,これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え,並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては,監事及び会計監査人の意見。以下同じ。)を付けなければならない。 | |||||||||||||
第3項 | 文部科学大臣は,第1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは,あらかじめ,国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ←準用 | 第3項 | 主務大臣は,第1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | |||||||||||||
第4項 | 国立大学法人は,第1項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは,遅滞なく,財務諸表を官報に公告し,かつ,財務諸表並びに第2項の事業報告書,決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を,各事務所に備えて置き,文部科学省令で定める期間,一般の閲覧に供しなければならない。
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←準用 | 第4項 | 独立行政法人は,第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは,遅滞なく,財務諸表を官報に公告し,かつ,財務諸表並びに第2項の事業報告書,決算報告書及び監事の意見を記載した書面を,各事務所に備えて置き,主務省令で定める期間,一般の閲覧に供しなければならない。 | |||||||||||||
第35条による準用: 第39条(会計監査人の監査) |
第39条(会計監査人の監査) | ||||||||||||||||
国立大学法人等は,財務諸表,事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について,監事の監査のほか,会計監査人の監査を受けなければならない。 | ←準用 | 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。)は,財務諸表,事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について,監事の監査のほか,会計監査人の監査を受けなければならない。 | |||||||||||||||
第35条による準用: 第40条(会計監査人の選任) |
第40条(会計監査人の選任) | ||||||||||||||||
会計監査人は,文部科学大臣が選任する。 | ←準用 | 会計監査人は,主務大臣が選任する。 | |||||||||||||||
第35条による準用: 第41条(会計監査人の資格) |
第41条(会計監査人の資格) | ||||||||||||||||
[前段] 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第4条の規定は,準用通則法第39条の会計監査人について準用する。
[後段]この場合において,同法第4条第2項第1号中「第1条」とあるのは,「国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第39条」と読み替えるものとする。 |
←準用 | [前段] 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第4条(第2項第2号を除く。)の規定は,第39条の会計監査人について準用する。 [後段]この場合において,同法第4条第2項第1号中「第1条」とあるのは,「独立行政法人通則法第39条」と読み替えるものとする。 | |||||||||||||||
第35条による準用: 第42条(会計監査人の任期) |
第42条(会計監査人の任期) | ||||||||||||||||
会計監査人の任期は,その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての文部科学大臣の準用通則法第38条第1項の承認の時までとする。 | ←準用 | 会計監査人の任期は,その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての主務大臣の第38条第1項の承認の時までとする。 | |||||||||||||||
第35条による準用: 第43条(会計監査人の解任) |
第43条(会計監査人の解任) | ||||||||||||||||
文部科学大臣は,会計監査人が次の各号の一に該当するときは,その会計監査人を解任することができる。
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←準用 | 主務大臣は,会計監査人が次の各号の一に該当するときは,その会計監査人を解任することができる。
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第35条による準用: 第44条(利益及び損失の処理) |
第44条(利益及び損失の処理) | ||||||||||||||||
第1項 | [本文] 国立大学法人は,毎事業年度,損益計算において利益を生じたときは,前事業年度から繰り越した損失をうめ,なお残余があるときは,その残余の額は,積立金として整理しなければならない。 [ただし書]ただし,第3項の規定により同項の使途に充てる場合は,この限りでない。 |
←準用 | 第1項 | [本文] 独立行政法人は,毎事業年度,損益計算において利益を生じたときは,前事業年度から繰り越した損失をうめ,なお残余があるときは,その残余の額は,積立金として整理しなければならない。 [ただし書]ただし,第3項の規定により同項の使途に充てる場合は,この限りでない。 | |||||||||||||
第2項 | 国立大学法人は,毎事業年度,損益計算において損失を生じたときは,前項の規定による積立金を減額して整理し,なお不足があるときは,その不足額は,繰越欠損金として整理しなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 独立行政法人は,毎事業年度,損益計算において損失を生じたときは,前項の規定による積立金を減額して整理し,なお不足があるときは,その不足額は,繰越欠損金として整理しなければならない。 | |||||||||||||
第3項 | 国立大学法人は,第1項に規定する残余があるときは,文部科学大臣の承認を受けて,その残余の額の全部又は一部を国立大学法人法第31条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは,その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
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←準用 | 第3項 | 独立行政法人は,第1項に規定する残余があるときは,主務大臣の承認を受けて,その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは,その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。 | |||||||||||||
第4項 | 文部科学大臣は,前項の規定による承認をしようとするときは,あらかじめ,国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ←準用 | 第4項 | 主務大臣は,前項の規定による承認をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | |||||||||||||
第5項 | 第1項の規定による積立金の処分については,国立大学法人法第32条で定めるところによる。 | ←準用 | 第5項 | 第1項の規定による積立金の処分については,個別法で定める。 | |||||||||||||
第32条(積立金の処分) | |||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人等は,中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後,同条第1項の規定による積立金があるときは,その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を,当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る前条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは,その変更後のもの)の定めるところにより,当該次の中期目標の期間における第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
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第2項 | 文部科学大臣は,前項の規定による承認をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ||||||||||||||||
第3項 | 国立大学法人等は,第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは,その残余の額を国庫に納付しなければならない。 | ||||||||||||||||
第4項 | 前3項に定めるもののほか,納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は,政令で定める。 | ||||||||||||||||
第35条による準用: 第45条(借入金等) |
第45条(借入金等) | ||||||||||||||||
第1項 | [本文] 国立大学法人は,中期計画の国立大学法人法第31条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で,短期借入金をすることができる。 [ただし書]ただし,やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は,当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
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←準用 | 第1項 | [本文] 独立行政法人は,中期計画の【第30条第2項第4号→★国立大学法人法第31条第2項第4号】の短期借入金の限度額の範囲内で,短期借入金をすることができる。 [ただし書]ただし,やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受けた場合は,当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。 | |||||||||||||
第2項 | [本文] 前項の規定による短期借入金は,当該事業年度内に償還しなければならない。 [ただし書]ただし,資金の不足のため償還することができないときは,その償還することができない金額に限り,文部科学大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる。
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←準用 | 第2項 | [本文] 前項の規定による短期借入金は,当該事業年度内に償還しなければならない。 [ただし書]ただし,資金の不足のため償還することができないときは,その償還することができない金額に限り,主務大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる。 | |||||||||||||
第3項 | 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は,1年以内に償還しなければならない。 | ←準用 | 第3項 | 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は,1年以内に償還しなければならない。 | |||||||||||||
第4項 | 文部科学大臣は,第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ←準用 | 第4項 | 主務大臣は,第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | |||||||||||||
第5項 | 国立大学法人は,国立大学法人法第33条第1項又は第2項の規定による場合を除くほか,長期借入金及び債券発行をすることができない。 | ←準用 | 第5項 | 独立行政法人は,個別法に別段の定めがある場合を除くほか,長期借入金及び債券発行をすることができない。 | |||||||||||||
第33条(長期借入金及び債券) | |||||||||||||||||
第1項 | 国立大学法人等は,政令で定める土地の取得,施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため,文部科学大臣の認可を受けて,長期借入金をし,又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
|
||||||||||||||||
第2項 | [本文] 前項に規定するもののほか,国立大学法人等は,長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため,文部科学大臣の認可を受けて,長期借入金をし,又は債券を発行することができる。 [ただし書]ただし,その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
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||||||||||||||||
第3項 | 文部科学大臣は,前2項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ||||||||||||||||
第4項 | 第1項又は第2項の規定による債券の債権者は,当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 | ||||||||||||||||
第5項 | 前項の先取特権の順位は,民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 | ||||||||||||||||
第6項 | 国立大学法人等は,文部科学大臣の認可を受けて,債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
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||||||||||||||||
第7項 | 商法(明治32年法律第48号)第309条,310条及び第311条の規定は,前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
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||||||||||||||||
第8項 | 前各項に定めるもののほか,第1項又は第2項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は,政令で定める。 | ||||||||||||||||
第34条(償還計画) | |||||||||||||||||
第1項 | 前条第1項又は第2項の規定により,長期借入金をし,又は債券を発行する国立大学法人等は,毎事業年度,長期借入金及び債券の償還計画を立てて,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
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||||||||||||||||
第2項 | 文部科学大臣は,前項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ||||||||||||||||
第35条による準用: 第46条(財源措置) |
第46条(財源措置) | ||||||||||||||||
政府は,予算の範囲内において,国立大学法人に対し,その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 | ←準用 | 政府は,予算の範囲内において,独立行政法人に対し,その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 | |||||||||||||||
第35条による準用: 第47条(余裕金の運用) |
第47条(余裕金の運用) | ||||||||||||||||
国立大学法人は,次の方法による場合を除くほか,業務上の余裕金を運用してはならない。
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←準用 | 独立行政法人は,次の方法による場合を除くほか,業務上の余裕金を運用してはならない。
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第35条による準用: 第48条(財産の処分等の制限) |
第48条(財産の処分等の制限) | ||||||||||||||||
第1項 | [本文] 国立大学法人は,文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。 [ただし書]ただし,中期計画において国立大学法人法第31条第2項第5号の計画を定めた場合であって,その計画に従って当該重要な財産を譲渡し,又は担保に供するときは,この限りでない。
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←準用 | 第1項 | [本文] 独立行政法人は,主務省令で定める重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,主務大臣の認可を受けなければならない。 [ただし書]ただし,中期計画において第30条第2項第5号の計画を定めた場合であって,その計画に従って当該重要な財産を譲渡し,又は担保に供するときは,この限りでない。 | |||||||||||||
第2項 | 文部科学大臣は,前項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 主務大臣は,前項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。 | |||||||||||||
第35条による準用: 第49条(会計規程) |
第49条(会計規程) | ||||||||||||||||
[前段] 国立大学法人は,業務開始の際,会計に関する事項について規程を定め,これを文部科学大臣に届け出なければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。
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←準用 | [前段] 独立行政法人は,業務開始の際,会計に関する事項について規程を定め,これを主務大臣に届け出なければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。 | |||||||||||||||
第35条による準用: 第50条(主務省令への委任) |
第50条(主務省令への委任) | ||||||||||||||||
この法律及び国立大学法人法並びにこれらに基づく政令に規定するもののほか,国立大学法人の財務及び会計に関し必要な事項は,文部科学省令で定める。 | ←準用 | この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか,独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は,主務省令で定める。 |
[人事管理] | 第5章 人事管理 [第51条−第63条] | |||||
第1節 特定独立行政法人 [第51条−第60条] | ||||||
第51条(役員及び職員の身分) | ||||||
特定独立行政法人の役員及び職員は,国家公務員とする。 | ||||||
第35条による準用: 第52条(役員の報酬等) |
第52条(役員の報酬等) | |||||
第1項 | 国立大学法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は,その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 | ←準用 | 第1項 | 特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は,その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 | ||
第2項 |
[前段] 国立大学法人は,その役員に対する報酬等の支給の基準を定め,これを文部科学大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。
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←準用 | 第2項 |
[前段] 特定独立行政法人は,その役員に対する報酬等の支給の基準を定め,これを主務大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。 | ||
第3項 | 前項の報酬等の支給の基準は,国家公務員の給与,民間企業の役員の報酬等,当該国立大学法人の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。 |
←準用 | 第3項 | 前項の報酬等の支給の基準は,国家公務員の給与,民間企業の役員の報酬等,当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第30条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。 | ||
第35条による準用: 第53条(評価委員会の意見の申出) |
第53条(評価委員会の意見の申出) | |||||
第1項 | 文部科学大臣は,前条第二項の規定による届出があったときは,その届出に係る報酬等の支給の基準を国立大学法人評価委員会に通知するものとする。 | ←準用 | 第1項 | 主務大臣は,前条第二項の規定による届出があったときは,その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 | ||
第2項 | 国立大学法人評価委員会は,前項の規定による通知を受けたときは,その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて,文部科学大臣に対し,意見を申し出ることができる。 | ←準用 | 第2項 | 評価委員会は,前項の規定による通知を受けたときは,その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて,主務大臣に対し,意見を申し出ることができる。 | ||
第54条(役員の服務) 【略】 | ||||||
第55条(役員の災害補償) 【略】 | ||||||
第56条(役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外) 【略】 | ||||||
第57条(職員の給与) 【略】 | ||||||
第58条(職員の勤務時間等) 【略】 | ||||||
第59条(職員に係る他の法律の適用除外等) 【略】 | ||||||
第60条(国会への報告等) 【略】 | ||||||
第2節 特定独立行政法人以外の独立行政法人 [第61条―第63条] | ||||||
第35条による準用: 第61条(役員の兼職禁止) |
第61条(役員の兼職禁止) | |||||
国立大学法人の役員(非常勤の者を除く。)は,在任中,任命権者の承認のある場合を除くほか,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。
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特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は,在任中,任命権者の承認のある場合を除くほか,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。 | |||||
第62条(準用) 【略】 | ||||||
第35条による準用: 第63条(職員の給与等) |
第63条(職員の給与等) | |||||
第1項 | 国立大学法人の職員の給与は,その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 | ←準用 | 第1項 | 特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与は,その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 | ||
第2項 | [前段] 国立大学法人は,その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め,これを文部科学大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。
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←準用 | 第2項 | [前段] 特定独立行政法人以外の独立行政法人は,その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め,これを主務大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。 [後段]これを変更したときも,同様とする。 | ||
第3項 | 前項の給与及び退職手当の支給の基準は,当該国立大学法人の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。 | ←準用 | 第3項 | 前項の給与及び退職手当の支給の基準は,当該独立行政法人の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。 |
第5章 雑則 [第35条―第37条] | 第6章 雑則 [第64条―第68条] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35条(独立行政法人通則法の規定の準用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[前段] 独立行政法人通則法第3条,第7条第2項,第8条第1項,第9条,第11条,第14条から第17条まで,第24条から第26条まで,第28条,第31条から第50条まで,第52条,第53条,第61条及び第63条から第66条までの規定は,国立大学法人等について準用する。 [後段]この場合において,これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と,「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と,「評価委員会」とあり,及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか,次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 [表]
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第35条による準用: 第64条(報告及び検査) |
第64条(報告及び検査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 |
文部科学大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,国立大学法人に対し,その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ,又はその職員に,国立大学法人の事務所に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書類その他の必要な物件を検査させることができる。
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←準用 | 第1項 |
主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,独立行政法人に対し,その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ,又はその職員に,独立行政法人の事務所に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書類その他の必要な物件を検査させることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 前項の規定により職員が立入検査をする場合には,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。 | ←準用 | 第2項 | 前項の規定により職員が立入検査をする場合には,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3項 | 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 | ←準用 | 第3項 | 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35条による準用: 第65条(違法行為等の是正) |
第65条(違法行為等の是正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 | 文部科学大臣は,国立大学法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律,国立大学法人法若しくは他の法令に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,当該国立大学法人に対し,当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。 |
←準用 | 第1項 | 主務大臣は,独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律,個別法若しくは他の法令に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,当該独立行政法人に対し,当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 国立大学法人は,前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは,速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに,当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
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←準用 | 第2項 | 独立行政法人は,前項の規定による主務大臣の求めがあったときは,速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに,当該措置の内容を主務大臣に報告しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35条による準用: 第66条(解散) |
第66条(解散) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立大学法人の解散については,別に法律で定める。 | ←準用 | 独立行政法人の解散については,別に法律で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第36条(財務大臣との協議) | 第67条(財務大臣との協議) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学大臣は,次の場合には,財務大臣に協議しなければならない。
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主務大臣は,次の場合には,財務大臣に協議しなければならない。
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第37条(他の法令の準用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 | 教育基本法(昭和22年法律第25号)その他政令で定める法令については,政令で定めるところにより,国立大学法人等を国とみなして,これらの法令を準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2項 | 博物館法(昭和26年法律第285号)その他政令で定める法令については,政令で定めるところにより,国立大学法人等を独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人とみなして,これらの法令を準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68条(主務大臣等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律における主務大臣,主務省及び主務省令は,個別法で定める。 |
第6章 罰則 [第38条―第41条] | 第7章 罰則 [第69条―第72条] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第38条 〔罰則〕…見出しなし | 第69条〔罰則〕…見出しなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
次の各号の一に該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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第39条 〔罰則〕…見出しなし | 第70条〔罰則〕…見出しなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準用通則法第64条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合には,その違反行為をした国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は,20万円以下の罰金に処する。 | 第64条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合には,その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は,20万円以下の罰金に処する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第40条 〔罰則〕…見出しなし | 第71条 〔罰則〕…見出しなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は,20万円以下の過料に処する。
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次の各号の一に該当する場合には,その違反行為をした独立行政法人の役員は,20万円以下の過料に処する。
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第41条 〔罰則〕…見出しなし | 第72条〔罰則〕…見出しなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条の規定に違反した者は,10万円以下の過料に処する。 | 第10条の規定に違反した者は,10万円以下の過料に処する。 |
附則 | 附則 [平成11年7月16日法律第103号] | |||||||||||
第1条 (施行期日) | 第1条 (施行期日) | |||||||||||
この法律は,平成15年10月1日から施行する。 |
この法律は,内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日〔平成13年1月8日〕から施行する。 | |||||||||||
第2条〜第22条 【略】 | 第2条〜第4条 【略】 | |||||||||||
附則別表第1(附則第2条,附則第4条,附則第6条,附則第15条関係) | ||||||||||||
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附則別表第2(附則第16条関係)【略】 | ||||||||||||
附則別表第3(附則第17条関係)【略】 | ||||||||||||
別表第1(第2条,第4条,第10条,附則第3条,附則第15条関係) | ||||||||||||
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別表第2(第2条,第5条,第24条,附則第3条関係)【略】 |
■参考資料として,衆議院文部科学委員会と参議院文教科学委員会の附帯決議をあげておきます。■
■衆議院文部科学委員会 附帯決議 (平成15年5月16日) |
国立大学法人法案,独立行政法人国立高等専門学校機構法案,独立行政法人大学評価・学位授与機構法案,独立行政法人国立大学財務・経営センター法案,独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は,本法の施行に当たっては,次の事項について特段の配慮をすべきである。
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■参議院文教科学委員会 附帯決議 (平成15年7月8日) |
国立大学法人法案,狼立行政法人国立高等専門学校機構法案,独立行攻法人大学評価・学位授与機構法案,独立行政法人国立大学財務・経営センター法案,独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に閲する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は,国立大学等の法人化が,我が国の高等教育の在り方に与える影響の大きさにかんがみ,本法の施行に当たっては,次の事項について特段の配慮をすべきである。
右決議する。 |