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おおざっぱにいうと、この中の2級の人が強度弱視、3級〜6級の人が軽度弱視にあたります。
身体障害者手帳を持っていると、各種の福祉サービスを受けることができます。視覚障害者と認定された場合、例えば、視覚障害者用補装具(弱視眼鏡、遮光眼鏡など)や日常生活用具(拡大読書器など)の給付・貸与、交通機関の優遇措置(無料・割引)などのサービスがあります。なお、等級により受けられる福祉サービスや補装具・日常生活用具などの給付条件は異なっています。
身体障害者手帳の交付を受けるには、身体障害者診断書・意見書という、身体障害者福祉法第15条の指定医が作成した書類が必要です。用紙は区市町村の窓口にありますので、事前に入手してください。身体障害者診断書・意見書、申請書(必要事項を記入捺印)、申請者の写真(指定のサイズ)を、住んでいる地域の福祉事務所(町村部は身体障害者福祉担当課)に申請します。各区市町村の窓口に申請してから、1〜2か月程度で身体障害者手帳が交付されます。
身体障害者手帳
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