広島県物理教育研究推進会規約
- 第1条(名称):本会は広島県物理教育研究推進会と称する。
- 第2条(組織):本会は、広島県内に在住する物理教育関係者で、本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
- 第3条(事務局):本会の事務局は、会長の自宅に置く。
- 第4条(目的):本会は、広島県内における物理教育振興のための研究の推進を図ることを目的とする。
- 第5条(事業):本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 物理教育に関する研究会
- 物理教育に関する啓発と普及
- 広島県における小中高等学校・大学及び地域の理科教育研究会との連携
- その他本会の目的達成に寄与する事業
- 第6条(役員):本会に次の役員を置く。
会長:1名 副会長:1名 幹事:若干名 監査:2名
- 第7条:役員は、会員の互選によって決める。
- 第8条:役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 第9条:役員の任務は、次のとおりとする。
会長は、会務を統括処理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
幹事は、実務を処理する。なお、幹事の1名は庶務を、1名は会計を掌る。
監査は、会の経理について年度毎に監査を行う。
- 第10条(顧問):本会に顧問を置く。
顧問は、学識経験者をもって充てる。
顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
- 第11条(世話人会):本会の事業を遂行するために、必要に応じて世話人会を設けることができる。
- 第12条(経理):本会の経費は、会の目的に賛同するものの寄付その他の収入により賄う。
- 第13条(細則):この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、役員会が定める。
- 付則:この規約は、平成15年5月24日より施行する。
平成8年10月19日 規約制定
平成15年5月24日 規約改定
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