広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻同窓会

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広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻同窓会会則
(名称)
第1条 この会は、広島大学大学院マネジメント専攻同窓会という。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻長室内に置く。

(目的)
第3条 この会は、広島大学と連携して広島の学問及び文化を発信することにより、会員相互の社会的、経済的、文化的活動を促進し、併せて親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 会員の研究活動に対する支援
 (2) 会員相互の情報交換及び親睦活動
 (3) 総会の開催
 (4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(会員の構成)
第5条 この会は、次の者をもって構成する。
 (1) 広島大学社会科学研究科マネジメント専攻に入学した者を正会員とし、総会の構成員とする。
 (2) 広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻に在籍した教員及び理事会で特に認めた者を特   別会員とし、総会に出席して意見を述べることができる。

(会費)
第6条 この会の資産は、寄付金をもって構成し、会費は徴収しない。

(事業年度)
第7条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(役員の種類及び定数)
第8条 この会に次の役員を置く
 (1) 理事 若干名
 (2) 監査役 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。

(役員の選任及び任期)
第9条 役員は、マネジメント専攻課程修了者の中から入学年次ごとに若干名選出し、総会で定める。
2 会長、副会長及び会計担当理事は理事の互選により定める。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表しその業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 会計担当理事は、会計を司る。
4 監査役は、財産の状況及び理事の業務執行を監査し、不正の事実を発見したときはこれを理事会に報告する。

(理事会の権能及び構成)
第11条 理事会は、この会の運営に関する重要事項を議決し、理事をもって構成する。
2 監査役及び幹事は、理事会の求めに応じて理事会に出席し意見を述べることができる。

(幹事会)
第12条 この会に幹事若干名を置き、幹事の互選により幹事長を置く。
2 幹事は、マネジメント専攻課程修了直後の者において選任し、幹事会は幹事をもって構成する。
3 幹事会は、理事会の命を受けて総会の開催等第4条の業務を執行する。

   附 則
この会則は、平成17年8月21日から施行する。
役員及び幹事は今年度に限り,別紙のとおりとする。

■別紙 役員一覧

■お世話いただいた方(50音順)

氏名 事前準備 本日
大西 博臣 3 会則作成 総会調整補佐
金岡 敬子 3   受付
栗栖 繁 1   受付
佐々木 美子 3   会計
土井 美枝子 3 連絡調整 会計
中村 崇 2   総会司会
西本 志乃 4 企画 受付
西本 政文 2   懇親会司会
野口 孝志 1   受付
畠山 京子 2 総合調整 総合調整
東  照三 3 名簿等作成 写真

■参考:逐条解説

1 第4条(事業)関係
当面の事業については、総会の開催のみを想定する。原則として年一回、8月の「お盆」(13〜16日)を経過した最初の日曜日に開催する。

2 第5条(会員)関係
正会員は、マネジメント専攻課程(以下「課程」という。)に入学した者とする。したがって、課程修了者は勿論のこと、未修了者、中途退学者及び在籍者も含む。

3 第6条(会費)関係
当面の事業は総会しか予定しておらず、総会費用は参加者負担とする。資産は総会会費の残金等の寄付金を想定する。実務的に困難を伴なうため、会費は徴収しない。

4 第8条(役員の種類及び定数)関係
会長、副会長及び会計担当理事のほか、総会担当理事及び名簿担当理事を置く。

5 第9条(役員の選任及び任期)関係
役員の選出は課程修了者の中から選出する。この場合課程修了者とは、前期課程(以下、Mという。)と後期課程(以下、Dという。)修了の区分をしない(以下同様)。
役員の選出母体は、入学年次ごととする。2005年8月現在では次のとおりである。
2000年M入学者、2001年M入学者、2002年M・D入学者、2003年M・D入学者、2004年M・D入学者、2005年M・D入学者

6 第10条(役員の職務)関係
総会担当理事は、総会の開催が円滑かつ継続的に実施されるよう幹事と連絡調整する。(幹事は毎年交代するため、継続性を確保する。)
名簿担当理事は、この同窓会用の名簿を作成し保守・管理する。(この会だけに使用し、個人情報の保護に努める。)
監査役は役員であるが理事会の構成員ではない。

7 第11条(理事会の権能及び構成)
監査役及び幹事は理事会の構成員でないため、常時の出席を予定していない。

8 第12条(幹事会)関係
幹事会の主要な任務は総会の開催及び運営である。
幹事会は、理事会構成員ではなく、役員組織とは別の実行組織であり、1年ごとに交代する。
幹事会は課程修了直後の者が担当する。例えば、2005年8月の総会は2005年3月修了者が担当することとし、その選出は3月の修了式の時期が望ましい。ただし、2005年度は暫定的に別紙名簿の者が役員及び幹事を担当する。
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